新規事業の開発を外部に依頼するとき、契約の形態(準委任、請負、コンサルティングなど)によって、責任の範囲や費用の決まり方が変わります。契約前にこの違いを理解しておくと、依頼後の認識のズレを防げます。この記事では、新規事業開発でよく使われる契約形態の違いを整理します。
新規事業開発で、よく使われる契約形態
| 契約形態 | 特徴 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 準委任契約 | 業務の遂行そのものが契約の対象。成果物の完成は約束しない | 仮説検証を繰り返す、初期の検証フェーズ |
| 請負契約 | 成果物の完成を約束する契約 | MVPなど、作るものが明確に決まっている場合 |
| コンサルティング契約 | 助言や伴走が中心。実装は含まないことが多い | 方向性の整理や、事業計画の検討が中心の場合 |
契約形態によって変わること
- 費用の決まり方:稼働時間・期間に応じるか、成果物に対してか
- 責任の範囲:完成を約束するかどうか
- 途中での方向転換のしやすさ:準委任契約のほうが、仮説の変更に対応しやすい傾向がある
自社の場合に当てはめて整理したい方は、新規事業開発支援について相談する →
契約前に確認しておきたいこと
- 成果物(試作品やその設計情報)の権利が、どちらに帰属するか
- 検証の結果、方向転換する場合、契約内容をどう見直せるか
- 途中で契約を終了する場合の条件
新規事業は、検証の結果によって進め方が変わることが前提です。契約形態を選ぶときも、変化に対応しやすいかを基準に検討します。費用の考え方は新規事業開発支援の費用はどう決まるか、依頼先を選ぶ基準は新規事業を外部パートナーに依頼するとき、何で選ぶかを参考にしてください。
よくある質問
Q. 準委任契約と、コンサルティング契約は、何が違いますか?
A. 準委任契約は、業務の遂行そのものを契約の対象とし、成果物の完成は約束しません。コンサルティング契約も同様に助言が中心ですが、契約書での責任範囲の書き方が会社によって異なるため、個別に確認が必要です。
Q. 請負契約で、新規事業の開発を依頼することはできますか?
A. MVP開発など、成果物が明確な部分は請負契約になることがあります。ただし、仮説検証を繰り返す新規事業の性質上、準委任契約のほうが向いている場面も多くあります。
Q. 契約形態によって、費用の決まり方は変わりますか?
A. 準委任契約は、稼働時間や期間に応じた費用になりやすく、請負契約は、成果物に対する費用になります。どちらが自社に合うかは、依頼する内容によります。
Q. 契約書で、特に確認すべき点はありますか?
A. 責任の範囲、成果物の扱い(ソースコードの権利など)、契約を途中で見直す場合の条件です。
発信:株式会社オルアナ(新規事業開発・システム開発・AIエージェント開発・バックオフィス業務支援)
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