システムの納品後に不具合が見つかったとき、まず確認するのは、契約に「契約不適合責任」の扱いが書かれているかと、いつまでに開発会社へ伝える必要があるかです。請負契約の場合、民法では、注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しないと、修補の請求などができなくなると定められています。不具合と分かった時点で記録を残し、早めに連絡することが重要です。この記事では、納品後の不具合への対応を整理します。契約の内容は会社ごとに異なるため、個別の判断は専門家にご相談ください。
契約不適合責任とは何か?
契約不適合責任とは、納品されたものが契約の内容に合っていない場合に、開発会社が負う責任のことです。以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、民法の改正によって、この名称と内容が改められました。契約の内容に合わない場合に、注文者は次のような対応を求められます。
| 請求できること | 内容 |
|---|---|
| 追完(修補)の請求 | 不具合を直してもらう |
| 報酬の減額の請求 | 直らない、または直すのが難しい場合に、代金を減らしてもらう |
| 損害賠償の請求 | 不具合によって生じた損害の賠償を求める |
| 契約の解除 | 契約の目的を達成できない場合に、契約をやめる |
「不具合」と「仕様どおり」の違いは、どう見分けるのか?
納品後の相談で多いのは、「思っていた動きと違う」というケースです。これが不具合なのか、仕様の解釈の違いなのかで、対応が変わります。
- 不具合:仕様書や合意した内容と異なる動きをしている状態。原則として、開発会社が直す対象になります。
- 仕様どおりだが、期待と違う:合意した内容には沿っているが、実際の業務に合わない状態。追加の開発(有償)として扱われることが多くなります。
この線引きは、仕様書や受け入れ時の確認記録に、何が合意されていたかが残っているかで決まります。仕様を文書にしておくことの価値は、ここで表れます。
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不具合が見つかったら、何をすべきか?
状況を記録して、開発会社に連絡する
いつ、どの画面で、どんな操作をしたら、何が起きたかを、画面の写真などとあわせて残します。連絡は、後から確認できるよう、書面やメールなどの記録に残る方法で行います。
通知の期限を確認する
民法では、不適合を知った時から1年以内の通知が求められます。ただし、契約書で期間が別に定められていることもあるため、契約書の該当箇所を確認します。
保守契約の範囲と切り分ける
納品後の対応は、契約不適合責任による対応と、保守契約による対応があります。保守契約の範囲、費用、連絡先をあらかじめ確認しておくと、迷いません。
後から困らないために、納品前にできることは?
- 受け入れテストで確認する:納品前に、実際の業務の流れで動作を確認し、確認の記録を残します。
- 責任の期間と範囲を契約で確認する:不具合対応の期間、対象、費用の扱いを契約前に確認します。
- 保守の範囲を決める:納品後の問い合わせ先と、対応範囲・費用を分けて決めます。
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