AIエージェント開発を外部に依頼するとき、完成したシステムの著作権が誰のものになるかを、はっきりさせずに契約してしまうことがあります。後から「このシステムを他の用途にも使いたい」と思っても、権利関係が整理されていないと、できないことがあります。この記事では、確認すべきポイントを整理します。

AIエージェント開発

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著作権の原則

日本の著作権法では、原則として著作物を実際に作成した者に著作権が発生します。つまり、契約書に特段の定めがなければ、発注者側に著作権が自動的に譲渡されるわけではなく、開発会社側に権利が残ることになります。

AIエージェント開発で、特に確認したい3点

  1. 著作権の譲渡が、契約書に明記されているか 譲渡される範囲(システム全体か、一部か)も含めて確認します。
  2. 外部のAIサービス自体の権利は、別物であることの理解 開発されたシステムの権利と、利用しているAIモデル自体の権利は別です。発注者が得られる権利の範囲を確認します。
  3. 開発会社が持ち込んだ汎用部品の扱い フレームワークや既存のライブラリなど、開発会社が元から持っている部分の権利は、別途の確認が必要です。

自社の場合に当てはめて整理したい方は、AIエージェント開発について相談する →

著作権を確認しておくべき理由

将来、開発会社を変更したい、あるいはシステムを別の用途にも展開したいと思ったとき、著作権が開発会社側に残っていると、自由に手を加えられないことがあります。契約で確認すべき内容全体はAIエージェント開発の契約で確認すべきことを、秘密保持契約についてはAIエージェント開発の秘密保持契約(NDA)、何を確認すべきかを参考にしてください。

よくある質問

Q. 契約書に著作権の条項がない場合、どうなりますか?

A. 日本の著作権法では、原則として著作物を実際に作成した者(開発会社)に著作権が発生します。契約書に特段の定めがない場合、発注者側に著作権が自動的に譲渡されるわけではありません。

Q. 著作権を発注者に譲渡してもらえば、何でも自由に使えますか?

A. 著作権が譲渡されても、開発会社が元から持っていた汎用的な部品(フレームワークやライブラリ)の権利は別途確認が必要です。また、著作者人格権は譲渡できないため、別途の取り扱いが必要です。

Q. AIモデル自体の著作権は、誰のものになりますか?

A. 外部のAIサービス(API)を利用している場合、そのAIモデル自体の権利は提供元に属します。発注者が得られるのは、開発されたシステムやプロンプト、連携部分の権利であることが一般的です。

Q. 著作権の譲渡を受けると、追加費用がかかりますか?

A. 会社によります。著作権譲渡を標準的な契約内容に含める会社もあれば、別途費用が発生する会社もあります。契約前に確認することをおすすめします。

発信:株式会社オルアナ(新規事業開発・システム開発・AIエージェント開発・バックオフィス業務支援)