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請求書の電子化を「やらなければ」と思いながら、何から手をつければいいかわからないまま時間だけが過ぎている——そういう経営者や経理担当者の方は、今も多いと思います。インボイス制度と電子帳簿保存法という二つの制度が重なり、「義務だから対応する」という入口から電子化に踏み出す企業が増えていますが、準備不足のまま進めると後から手戻りが起きやすい領域でもあります。

この記事では、中小企業が請求書の電子化を進めるにあたって、ツールを選ぶ前に決めておくべきことを順を追って整理します。

なぜ今、電子化が「義務」の文脈で語られるのか

2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除を受けるために、登録番号を含む適格請求書の保存を求めるものです。それ自体は紙でも対応できますが、2024年1月に完全施行された電子帳簿保存法の改正により、電子データで受け取った請求書を紙に印刷して保存することは原則として認められなくなりました。

つまり、取引先からPDFで請求書が届いている時点で、その会社はすでに電子帳簿保存法の対象です。「うちはまだ紙で管理している」という感覚でいても、メールの受信トレイにはPDFが積み上がっている、というケースは珍しくありません。制度が電子化を後押しするというより、気づかないうちに電子化の入口にすでに立っている、という状況に近いと言えます。

最初に決めること① 受取と発行、どちらを先に電子化するか

請求書の電子化には「発行」と「受取」の二つの方向があります。自社から取引先に送る請求書を電子化するのか、取引先から受け取る請求書を電子化するのか。この二つは別の問題であり、同時に進めようとすると混乱しがちです。

規模感の小さい会社であれば、まず「受取」から手をつけるほうが現実的です。理由は単純で、受取の電子化は自社だけで完結する部分が多いからです。届いたPDFをどこに保存するか、どう検索できるようにするか、というルールを社内で決めれば、ひとまず電子帳簿保存法への対応という意味では形になります。

一方、発行の電子化は取引先の協力が必要です。「今後はPDFでお送りします」という案内だけで済む取引先もあれば、専用のポータルへの登録を求めてくる取引先もあります。発行から先に手をつけようとすると、取引先対応の調整に思いのほか時間がかかり、電子化の全体スケジュールが狂うことがあります。

最初に決めること② 既存の会計ソフトとの連携を先に確認する

請求書管理ツールを導入してから「会計ソフトと連携できない」と気づくのは、よくある失敗のひとつです。請求書のデータを会計仕訳に落とし込む作業は毎月発生するため、この連携がスムーズでないと、電子化したにもかかわらず手入力の手間が残り続けます。

現在使っている会計ソフトが何か、そのバージョンはどうか、API連携に対応しているか——これを先に確認しないまま請求書ツールを選ぶと、後から乗り換えを迫られる可能性があります。freeeや弥生、マネーフォワードクラウドなど主要な会計ソフトであれば、対応する請求書ツールの選択肢は広いですが、古いバージョンを使い続けている場合や、業界特化のパッケージを使っている場合は注意が必要です。

連携の確認は、ツールのサポートに問い合わせればほとんどの場合は答えてもらえます。「○○会計と連携できますか」という質問に対して明確に答えられないサポートであれば、それ自体が導入後の懸念材料になります。

最初に決めること③ 取引先への案内タイミングと段取り

電子化の準備が整っても、取引先が対応できなければ請求書のやり取りは止まります。特に発行の電子化を進める場合、取引先への案内は早めに行うべきです。相手方の経理処理の都合もあり、突然「来月からPDFに切り替えます」と通知しても、承諾を得るまでに時間がかかることがあります。

案内のタイミングの目安としては、切り替え予定日の2〜3ヶ月前が現実的です。その際、単に「電子化します」という通知だけでなく、PDFの送付方法(メール添付なのか、クラウドストレージ経由なのか)、インボイス登録番号の記載形式、押印の有無、といった具体的な取り決めもセットで確認しておくと、後々の問い合わせが減ります。

また、取引先の中には高齢の個人事業主や、IT環境が整っていない小規模事業者が含まれることもあります。一律に電子化を求めるのではなく、当面は紙と電子を並行運用できる体制を残しておくかどうかも、事前に方針として決めておく必要があります。

「PDFをメールで送れば電子化」ではない

よく見かける誤解のひとつが、PDFの請求書をメールで送受信しているだけで「電子化が完了した」と捉えているケースです。PDF化は電子化の一部ではありますが、電子帳簿保存法が求める要件を満たすためには、それだけでは足りません。

電子帳簿保存法では、電子データで受け取った書類について、タイムスタンプの付与、あるいは訂正・削除の履歴が確認できる方法での保存が求められています。メールの添付ファイルをそのままPCのフォルダに保存しているだけでは、この要件を満たせない可能性があります。要件対応済みのツールを使うか、税理士や専門家に現在の運用が適法かどうかを確認する手順が必要です。

「やっている感」で止まらないために、現状の運用が法的にどの状態にあるかを一度整理しておくことが、電子化を進める上での出発点になります。

ツール選びで見るべきポイント

国内の中小企業向け請求書ツールの代表格として、freee請求書、マネーフォワードクラウド請求書、Misoca(弥生グループ)などが挙げられます。いずれも電子帳簿保存法への対応を謳っており、基本的な機能に大きな差はありません。

選ぶときに実際に効いてくるのは、既存ツールとの相性と、社内の運用負荷です。すでにfreeeで会計を回しているなら、freeeの請求書機能を使うほうがデータ連携の手間は最小になります。マネーフォワードも同様です。会計と請求書を別ベンダーで組み合わせることもできますが、その場合は連携設定と、定期的なアップデート時の動作確認が必要になります。

月額費用だけを比較して選ぶと、後から機能の追加や乗り換えにコストがかかることがあります。無料プランや試用期間を使って、実際の帳票レイアウトの自由度、PDF出力の品質、担当者が迷わず使えるかどうかを確認してから決めるのが現実的な進め方です。

よくある質問

紙の請求書を受け取り続けている取引先がいます。スキャンして保存すれば電子帳簿保存法に対応できますか?

紙で受け取った書類は「スキャナ保存」という区分で対応できます。スキャナ保存には解像度や色調などの技術的要件と、タイムスタンプの付与または適切な管理体制の整備が求められます。一定の条件を満たせばスマートフォンでの撮影も認められており、要件対応済みのアプリを使うことで現実的な運用が可能です。ただし、紙の原本は一定期間保存が必要かどうかも確認しておくと安心です。

インボイス登録をしていない免税事業者からの請求書は、どう扱えばいいですか?

登録番号のない請求書でも受け取ること自体は問題ありません。ただし、仕入税額控除の対象外となるため、消費税の納税額に影響が出る可能性があります。2026年9月末までは経過措置として一部控除が認められていますが、その後は控除不可になります。取引金額や取引頻度に応じて、税理士と相談しながら対応方針を決めるのが現実的です。

電子化を進めると、税務調査への対応はどう変わりますか?

適切に運用できていれば、電子化は税務調査への対応をむしろ楽にする側面があります。検索機能を使って特定の取引を素早く提示できるからです。一方、保存要件を満たしていない状態で調査に入られると、罰則の対象になるリスクがあります。電子化を進める際は「適切に保存できているか」を最優先に確認し、不安がある場合は税理士に現状の運用を見てもらうことをお勧めします。

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